宮古市議会 2021-05-06 05月06日-01号
第2号は、減免の期間の延長に伴い、減免額を算定する際の合計所得金額の基準を追加し、併せて所要の改正を行うものでございます。 次に、附則でございますが、第1項は、本条例の施行日を公布の日からとするものでございます。 第2項は、改正後の第2条の適用について、経過措置を定めるものでございます。 以上が本条例案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。
第2号は、減免の期間の延長に伴い、減免額を算定する際の合計所得金額の基準を追加し、併せて所要の改正を行うものでございます。 次に、附則でございますが、第1項は、本条例の施行日を公布の日からとするものでございます。 第2項は、改正後の第2条の適用について、経過措置を定めるものでございます。 以上が本条例案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。
本条例は、介護保険の保険料率を定めるとともに、介護保険法施行令の一部改正に伴い、第1号被保険者の合計所得金額の算定方法について所要の改正を行うほか、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症の定義を改めようとするものであります。 改正の内容について御説明をいたします。
本条例は、介護保険の保険料率を定めるとともに、介護保険施行令の一部改正に伴い、第1号被保険者の合計所得金額の算定方法について所要の改正を行うほか、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症の定義を改めようとするものであります。
さらに、今般新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、新型コロナウイルス感染症によって収入が5割以上減少し、かつ合計所得金額が400万円以下の世帯を対象として、保育料の減免を4月に遡り実施することとしたところであります。
減免割合は、昨年度の合計所得金額に応じて100%から20%になっている。直近2から3か月の収入で今年度の所得を推定算定する。国会審議で結果として年間で30%以上減らなかった場合でも返金を求めないかという質問に対して、加藤厚労大臣は「その場合も国の財政支援の対象となる」と国会で答弁しているという。 以下、質問する。
それから、2つ目として、主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下、3つ目として、主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下、これらの減免要件がまずございます。 そうした場合に、減免の割合でございますが、主たる生計維持者が死亡等した場合には100%、全額減免になります。
対象となる世帯は、新型コロナウイルス感染症の影響によって、主たる生計維持者の事業所得や不動産所得などといった事業収入等の減少が見込まれ、その減少額が前年の事業収入等の額の10分の3以上であることや、前年の合計所得金額が1,000万円以下であることなど、一定の条件に当てはまる世帯となっております。
ひとり親とは、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子、これは前年の総所得金額等が48万円以下である子に限りますが、その子を有し、前年の合計所得金額が500万円以下で、事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいない者であります。 そのうち、非課税措置の対象となるひとり親は、前年の合計所得金額が135万円以下の者であります。
第24条は、個人の市民税の非課税措置の対象について、寡夫を除き、前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親を加えることを定めるものでございます。 第34条は、個人の市民税の所得控除について、寡夫控除を廃止し、ひとり親控除を加えること等を定めるものでございます。
寡婦及び寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の人、扶養親族がいない人で、前年中の合計所得金額が28万円以下の人、扶養親族がいる人については、28万円に扶養親族数等を乗じた額に16万8,000円を加えた額以下の人となっております。
3の項、第27条につきましては、個人の市民税の非課税措置について、現在は前年の合計所得金額が一定金額以下の障がい者、未成年、寡婦等が対象となっておりますが、これに単身児童扶養者を追加するものであります。 施行期日は、令和3年1月1日であります。 2ページをごらん願います。
等々、本人が市民税を納めている家庭で、合計所得金額が290万円以上の方、この方ですと基準額の1.7倍ということで、12万7,500円が今の介護保険料ということになっているわけでありますが、そうやっていただいた保険料どうかといいますと、30年度まだ数字出ていませんが、実は給付額がこういうふうになっております。
従来の控除対象配偶者とは納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が38万円以下の方を控除対象配偶者と呼んでおりました。その概念は、今回の法改正によりまして同一生計配偶者と改まるものでございます。
第34条は、個人の市民税の基礎控除適用の所得要件を前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者とすることを定めるものでございます。 第34条の5は、個人の市民税の調整控除適用の所得要件を、前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者とすること等を定めるものでございます。
飛びまして、8の項、第27条につきましては、個人の市民税の非課税の対象となる障がい者、未成年者、寡婦、または寡夫の前年の合計所得金額の限度額を10万円引き上げ、合計所得金額135万円以下とすることなどの改正をするものであります。 第35条の2につきましては、個人の市民税の調整控除の適用対象者について、合計所得金額が2,500万円以下である者とするものであります。
所得控除の規定につきましては、第34条の2の部分でございますけれども、地方税法の改正に合わせまして合計所得金額が2,500万円を超える方につきましては、基礎控除をしないとする改正でございましたので、これを条例に反映させるというものでございます。 ○議長(小原雅道君) 櫻井肇君。 ◆17番(櫻井肇君) いわゆる給与所得の収入が2,500万円を超えないと影響しないということですか。
第24条第1項は、個人の市民税に係る障害者等の非課税要件となる前年の合計所得金額を10万円引き上げるものでございます。 5-10ページをお開き願います。 第2項は、個人の住民税に係る均等割の非課税要件となる前年の合計所得金額を10万円引き上げるものでございます。
1、本則、第2条、平成30年度から平成32年度までの第1号被保険者の介護保険料の保険料率について、合計所得金額等に応じて9段階に区分し、それぞれ3万2,880円、4万9,320円、4万9,320円、5万9,160円、6万5,760円、7万8,960円、8万5,440円、9万8,640円、11万1,840円とすること等を定めるものでございます。
保険料の軽減策といたしましては、第6期計画に引き続き、世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の第1段階の方の軽減を、基準月額を50%軽減するところを、国、県及び市の公費を入れて55%の軽減としております。
イ、附則第2条の3関係は、配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額の上限を引き上げる等の地方税法の改正により、控除対象配偶者を同一生計配偶者とする定義の変更に伴う字句の整備をするもので、平成31年度から適用するものです。ウ、附則第5条関係は、国産牛肉の安定供給を確保するため、肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例の適用期限を3年間延長し、平成33年度まで適用するものです。